大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和34(オ)39 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由について。

原審が原判決挙示の証拠により、その引用する第一審判示の事実を認定したこと

は、これを是認し得られる。その事実関係の下においては、原審の判断は正当であ

つて、原判決に所論の違法あることを見出されない。

論旨は要するに、原審の認定に添わないかまたは原審の認定しない事実を前提と

して原判決を攻撃し、或は原審に憲法違反あることを名として、その実は原審の適

法にした証拠の取捨判断、事実認定を非難するに帰する。

論旨はすべて、これを採用し得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 石 坂 修 一

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 高 橋 潔

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